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同居人(夫婦・親子ではない)の女性が死亡しました。
死亡した女性には実の子供が2人おります。
その女性は、生前私に財産をあげると言ってくれておりました。
遺言書を書いておいたからねと、以前から言われていたので、家じゅうを探し見つけ出したので、開封して見たところ、その通りでした。
そこで、早速銀行に行き解約して預金を下ろそうと思ったのですが、銀行が応じてくれません。
どうしたらよいでしょうか。
まず、遺言書は発見した人や保管をしていた人は家庭裁判所に 検認 の手続きをしなければなりません。(民法第1004条)
検認を受けないで開封したりすると、遺言の効力そのものには影響はありませんが、5万円以下の過料を受けることになります。(1005条)
その兼任を受けた後であれば、銀行は解約に応じてくれます。
と説明をしました。
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