遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (目次) 101224

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今日から何回かのシリーズで、「遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの?」ということで書いてみたいと思います。

とりあえず今日は「目次」を示します。

(副題)相続を争族にしないために

1.遺言について
 1)遺言書を作るのはなぜ?  遺言書は必要なの? でしょうか。

  ①遺産を巡るトラブルの回避を図ることができます

  ②残された家族へのメッセージ

 2)遺言をすることができるのは誰?  遺言で何ができるの?

   遺言をすることが、できる人 と できない人 があります。

 3)遺言で できること、できないこと

 4)遺言の種類

   遺言には法律で定められた方式があります。

  ①普通方式(通常の場合)

   A)自筆証書遺言
 
   B)公正証書遺言

   C)秘密証書遺言

  ②特別方式遺言

   A)死亡危急時

   B)伝染病隔離時

   C)船舶上

   D)船舶の遭難時

 5)成年被後見人の遺言

 6)外国にいる日本人の遺言 その成立と効力

   外国に居住している日本人

   日本に不動産や預貯金がある場合、

   外国に不動産や動産がある場合は、

  ①自筆証書遺言

  ②公正証書遺言 および 秘密証書遺言方式

 7)日本にいる外国人の遺言

  ①共同遺言

  ②自筆証書遺言

  ③公正証書遺言

※国際相続については 複雑ですので 詳しくは アターニー事務所にお問い合わせください。


2.遺留分について

 遺言で残した財産でも、問題が出ることがあります。

 1)遺言者は、自由にその財産を処分することができますが、

 2)遺留分権利者とその割合
   遺留分割合の例

 3)相続放棄

   法律上最初から相続人としての地位を失いますので、すべてにおいて権利義務がなくなります。

このようなことを、書いてまいりますのでお楽しみに。

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