遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの?(その2) 101226

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遺言書を作るのはなぜ?  遺言書は必要なの?
(副題)相続を争族にしないために

このように
  ③遺言は、お亡くなりになった後のことを言い残し、
  ④または書き残しておきもので、
  ⑤その方の最後の意思ともいうべきものです。

  ⑥一方、遺族は故人の遺された意思を尊重し、
  ⑦その実現を図るという道義的責任が強く求められます。

  ⑧また、遺言はその様に被相続人(お亡くなりになった方)の最終意思を確保するための制度ですから、その方式にも厳格な方式に従ったものでなければなりません。

  ⑨遺言は、要式行為と言って、決められた方式に則ってしなければ法律上の効果はありま   せん。(民法960)

  ⑩さらに、遺言は単独行為と言って、相手を必要としません。
  ⑪自分自身の意思のみでできることであり、
  ⑫遺言は遺言者が亡くなったときから、その効力を発生する(民985①)
  ⑬その遺言をいつでも撤回(初めからなかったことにすること)や
  ⑭取り消し(その時点からなかったことにすること)ができます。(民法1022~1027)


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