行政書士 早川義裕 ************************** 日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************
遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの?
(副題)相続を争族にしないために
このように
③遺言は、お亡くなりになった後のことを言い残し、
④または書き残しておきもので、
⑤その方の最後の意思ともいうべきものです。
⑥一方、遺族は故人の遺された意思を尊重し、
⑦その実現を図るという道義的責任が強く求められます。
⑧また、遺言はその様に被相続人(お亡くなりになった方)の最終意思を確保するための制度ですから、その方式にも厳格な方式に従ったものでなければなりません。
⑨遺言は、要式行為と言って、決められた方式に則ってしなければ法律上の効果はありま せん。(民法960)
⑩さらに、遺言は単独行為と言って、相手を必要としません。
⑪自分自身の意思のみでできることであり、
⑫遺言は遺言者が亡くなったときから、その効力を発生する(民985①)
⑬その遺言をいつでも撤回(初めからなかったことにすること)や
⑭取り消し(その時点からなかったことにすること)ができます。(民法1022~1027)
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