遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その6) 101230

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② 相続分の指定・指定の委託(民902条1項)
  i. 特定の相続人に多くの財産を相続させたい。

     たとえば・・・・子供のうち世話をしてくれた特定の子に
             多くを相続させたいときなど、
             法定相続分と異なる割合で指定できます。

相続分の指定は、「何分の何」としても「何%」とし ても、明確であればかまいません。

  ii. 相続分を指定したときは、法定相続分に優先します
  iii. 相続分の指定を第三者に委託することもできます

  iv. 相続分を指定したときは、法定相続分に優先します
  v. 相続分の指定を第三者に委託することもできます

③ 遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止(民908条)
  i. 遺産分割の方法の指定をしたい
     たとえば・・・・「この土地はAに、この預金はBに」といった
              分割を具体的に指定することができます。

  ii. 遺産分割を禁止させたい
     たとえば・・・・遺言書で遺産分割を禁止することができます。
     ただし、その期間は相続開始のときから5年を超えない 期間となります。
  iii. 遺産すべてについて分割を禁止することもできますし、
     特定の財産に限って禁止することもできます

④ 特別受益者の相続分に関する指定(民903条)
     たとえば・・・・通常、相続人Aに生前、特別に財産を与えていた場合
     (特別受益)は、
  i. 相続財産の中に加えられ、
  ii. 相続人Aの相続分から特別受益は差し引かれます。
  iii. しかし、遺言で指定することによって、持戻しを免除できます。

⑤ 遺産分割に関する共同相続人間の担保責任の指定(民914条)
     たとえば・・・・4人兄弟のうち、Aが相続した土地が、
             坪数不足やその他の理由で損害を受けた場合、

  i. Aは他の相続人B、C、Dに対して、その相続分に応じて
    損害の保証を求めることができます。

また、
  ii. 相続させる財産に担保がついている場合などに (例えば、マンションにはローンが、その他の土地 建物にも借入金等がある場合)、
  iii. その債務は財産を取得する者に負担させる条件を付けたい場合など
  iv. 遺言によってこの法定されている担保責任を軽減、免除、
    加重することができます。



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