行政書士 早川義裕 ************************** 日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941 **************************
気候不順のためか、あるいは単に寿命がきたためか、このところ知人の葬儀が続きました。
その後ご遺族の方々の気持ちや初七日、七七忌等が済むと、相続手続きやそれに伴う名義変更、申告等をしなければなりません。
相続手続きは、遺言書がある場合とない場合とで多少の手続きの違いがあります。
遺言書があった場合にはまず家裁の検認を受ける必要があります。
ただし、公正証書遺言の場合には、この検認は必要ありません。
検認を受けた後に、遺言執行者の指定があればその遺言執行者が、指定がなかった場合には家裁により執行者を選任してもらい、遺産分割手続きを進めることとなります。
この際の執行人選任については、相続人からの希望を述べることもできますので、信頼のできるお身内の方を候補としてあげることもできますし、私たち行政書士を候補とすることもできます。
一方、遺言書のない場合には、相続人間で遺産分割協議をすることとなります。
相続人間で争いがなければ、分割協議書を作成し、各自財産を相続します。
遺産分割協議に関しては、必ずしも分割協議書を作成しなけらばならないというものではありませんが、後日のトラブル防止のためにも、作成しておくことをお勧めします。
預貯金や有価証券、不動産、自動車などの名義変更手続きの際には、遺産分割協議書の提出が求められます。
なお、相続税の申告は、相続開始後10カ月以内の提出が定められていますが、相続税課税額以下の場合には、申告そのものも必要ありません。
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