遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの?
(副題)相続を争族にしないために
2)遺言をすることができるのは誰? 遺言で何ができるの?
できる人 と できない人 があります。
さらに、
できること、できないことがあります。
また、方式違反だけではなく、法律に反する遺言は、無効となってしまいます。
それでは、
イ)遺言のできる人
ロ)できない人 とはどのような人々でしょうか。
イ)遺言のできる人とは
①遺言は15歳以上のものであれば、することができる(民961
i.これは、この程度の年齢になれば、自分の明確な意思表明ができるからということから来るものであり
ii.遺言をするには
その時点において意思を明確に表すことのできる能力者(法律上その行為をすることの意味のわかっている者)でなければならない(民963)からです
ロ)それでは、そのほかの人間は、遺言をすることができないのでしょうか
また、その人たちとは、どのような人たちでしょうか
①成年被保佐人、被補助人は、保佐人、補助人の同意不要で、単独で遺言ができますが
②15歳未満の者は、たとえ法定代理人の同意があっても、できません。(民962)
③成年被後見人の遺言 (P13 の4) 参照)もある条件のもとでなら可能です(民973①)
(物事の判断ができる状態に回復した時には、2人以上の医者の立会いあれば)
以上をまとめると、次の表の通りです。
表1 遺言のできる人 できない人
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