遺産分割協議書 101208

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現在進行中のお話し。

相続財産である不動産を、Aに6.5を、Bに3を、Cに0.5の割合で相続させるとの遺言がありました。

ただし、これは遺言書があるわけではなく、口頭での遺言です。

幸いに相続人間では争いもなく、その通り相続する予定ですが、現実問題として今後に禍根を残さないためにも、この際しっかりと分筆をしておこうということになりました。

そこで、遺産分割協議書にその件を書き込むことにしようと思っていますが、いまだ分筆ができません。

理由は、境界の立会いを近隣の方々に求めるにつき、その方々の同意がなかなか得られないのです。

このようなことは時々起ります。

しかし、幸いにして土地家屋調査士さんの努力および相続人の気持ちにより、近隣とのトラブルを未然に防いだり、解消したりできるものです。

幸いに、近年土地の値段の一時のころに比べて下落しておりますので、はんこう代もそれだけ安く済むようです。

境界さえ確定すればすぐにでも、遺産分割協議書の数字も確定し、相続登記に入れます。

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