相続させたい 101220

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相続させたくないというテーマで こちらこちら に書きましたが、このたびの依頼は、相続させたいというものでした。

お子さんのいないご夫婦の一方から、自分の固有財産は配偶者ではなく、自分の母親と兄弟姉妹に相続させたい。

そのための遺言書を作りたいのだが、そのようなことはできるのでしょうか、といったご相談です。

まず文言として、「相続させる」というのは、法定相続人に財産を残す時に使われる法律用語で、法定相続人でない方に対し財産を残すことは「遺贈」となります。

さらに、配偶者は常に相続人となり(民法890条)、また遺留分がありますので、配偶者から遺留分をよこせと言われたならば、渡さないわけにはいきません。

ちなみに配偶者の遺留分はこのケースでは被相続人の財産の1/2となります。

しかし、配偶者からこのような請求がなければ問題ないわけですから、遺言を作る際に母親と兄弟姉妹に遺産を残すという遺言書を作ること可能となります。


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