遺言書作成 101211

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日本国籍を持ってはいるが、日本に住所がない。

その方が公正証書遺言をしたい。

そのようなご依頼を受けたことがありました。

遺言内容も、なかなか絞り決めず、目的物の明確化ができない状態でした。

財産は日本と共に某国にも持っており、通常、不動産、動産(債権、預金、証券、株券や、宝石、書画骨董等)を明確にするものですが、この方の場合、なかなか財産の特定ができませんでした。

そこで考えたのが、ご本人の意向もあり、一括して共同相続させる方法でした。

本来、このように共同相続は後々問題を残すことが考えられるので、私としてはお勧めしないのですが、ご本人の意向ということであれば、当然それに従うのが我々ですから、仕方がないことです。

そのた、本人確認のための書類等もなかなかそろわず、時間がないの一点張りで大いに困りましたが、なんとか取りまとめました。

世の中、想定外の様々なケースがあるものです。


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