相続させたくない 101206

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************

夫に先立たれて早10数年たちました。

3人の子供たちも一人立ちし、今は年金暮らしです。

ただし、そこそこの財産はあります。

その財産を、私が死んだあとは、末の子供に残したいと思ったいます。

長女には嫁入りのときにかなりの支度をしてあげました。

長男には、会社を作りたいといった時にずいぶんと援助をしてあげました。

しかし、末の息子の時には中々社会情勢も厳しくなり、上の二人にしてあげたようにはできないままに来ております。

そこで、残された財産はすべてその末の子供以外には、相続をさせたくありません。

ことに、私を捨てるようにして嫁のもとに走った長男には絶対にやりたくありません。

どうしたらよいでしょう。

まさしく、これは生前贈与の問題であり、特別受益の問題であると共に、持ち戻しを考えなければなりません。

詳しくは こちら をご覧ください。


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