行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する 遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941
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3年前にとった印鑑証明書を添付して、遺産分割協議書を作成したが、はたしてこの印鑑証明書で効力はあるのか、とのご質問を受けました。
各種届け出をする際に、印鑑証明書、戸籍謄本や住民票など、3か月以内のものを添付してくださいと言われることがままあります。
しかし、相続に関しては期限の定めがありません。
相続手続きの場合は、遺産分割協議書が成立したことを証明できればよいので、有効期限3ヶ月以内という制約はありませ。
ただし、相続開始後に取得したものという制限がありますので、注意は必要です。
また、提出先の判断で制限を設けている場合があります。
印鑑証明書が必要となるのは、
(1)不動産に関する各種登記申請をする場合
(2)相続人が、遺産分割協議書に印鑑証明書を添付して相続登記を場合
これらのうち
(1)の場合には、登記申請をする時点で発行から3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。
(2)の場合には、遺産分割協議書が真正に成立したことを証明できればよいので、3ヶ月以内という有効期限としての制約はありません。
その他に登記申請以外では、遺言書の作成など公証役場に提出する印鑑証明書は6ケ月以内の期間となります。
会社設立時の定款認証では、3か月以内のものとなっております。
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