相続登記 100304

行政書士 早川義裕 **************************
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相続した不動産を自分では使用しないので、被相続人のお世話をしてくれた方に贈与したいということになりました。

被相続人からそのまま贈与を受ける方への移転登記はできないので、一旦相続人名義に移転登記をして、さらにすぐに贈与登記をするという手順で行います。

かつては権利証とか登記済み証と言っていたものが現在はありません。

代わりに、登記識別情報というものが法務局から発行されます。

なんとなくかつての権利証の方が、実際に不動産を所有しているという感覚を持てるという方が多くおいでになりますが、確かにこの登記識別情報という紙切れ1枚では、ありがたみがないようにも感じられるのでしょう。

相続手続きは結構多くの労力を必要とします。

しっかりと相続人を確定しておかないと、一人でも漏れたりしたらば分割協議は無効となってしまいますので、後々その様なことが起きないようにすることこそ、私たち専門家の仕事です。

お困りの時にはすぐにご相談ください。