遺産分割 010303

行政書士 早川義裕 **************************
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被相続人(お亡くなりになった方)には相続人はいないと思って看護していた成年後見人の存在がありました。

しかし、相続人の存在が判明しました。

同時にその成年後見人は、比較的一生懸命面倒を見てくれていたことが、調査の結果判明しました。

しかし、存在すら不明であった相続人の出現で、後見人にはなんらの財産が渡らない状態となりました。

そこで後見人は考えました。

「そうだ。私は何十年にもわたって成年被後見人(世話を受けていた方)の面倒を見てきたのだから、裁判所からいわれただけの報酬額では低すぎる。」

こうしたことからその成年後見人は相続人に対し申しれをしました。

「財産を私にも頂戴。」

その結果は・・・・。

このようなときには、当事務所にご相談ください。

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