相続人ではないけれど財産を上げたい 100322

行政書士 早川義裕 **************************
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《子供などの相続人がいるにもかかわらず、その相続人が被相続人の介護などの面倒をみずに、他人または遠い親族が面倒をみている場合、長年面倒を見てきた他人または遠い親族は、なにも報われない時があります。》

先日このようなブログを読みました。

その通りの状態のご依頼がありました。

遺言書がないと、相続財産は法定相続人に行ってしまいます。

依頼人は相続人ですが、その相続人は幸いにして被相続人のお世話をしていた人に相続財産の何分の一かを贈与することで、お世話をしてくれていた人に報いることになりましが。

常にこのようにご理解のある方ばかりとは限りません。

お世話をしてくれた方に対する感謝の意味からも、財産を遺贈するために遺言書を作成しておくことが必要ではないかとも思います。




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