未成年者の遺言 100312

行政書士 早川義裕 **************************
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民法第5条では、未成年者が法律行為(遺言書作成)をするには、その法定代理人(通常親権者である両親)の同意を得なければならない。ことになっています。

しかし、民法第961条では、15歳に達した者は、遺言をすることができる。となっています。

さらに第962条で、第5条の未成年者に関する法定代理人の同意は不要である、と言っています。

こうしたことから、15歳未満であると遺言はできないが、15歳以上であれば親の同意を必要とせず、遺言ができるということになります。

以上を前置きとして、
15歳未満の者が脳死状態になった際に、自身の意思で臓器提供を望でいたとしても、事前に書面による意思表示があったとしても、それは無効であるため、意思を生かすことができません。

そうしたことから、臓器移植に関しては法改正が図られるようです。

遺言の方式については、遺言の方式について  をご覧ください。 

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