財産 100318

行政書士 早川義裕 **************************
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被相続人は被成年後見人(ご自分でしっかりとした意思を表示できない方)でした。

近年このようなケースが増えてきております。

実の親子でも面倒を見てくれない、見てもらえない、そのようなケースも出てきております。

先日は、あるご婦人からのご相談で、一人息子さんがその嫁さんと一切合財の重要な財産を持ち出し、いなくなってしまったがどうしたらよいかというご相談でした。

いなくなったこと自体はそれでよいというのです。

つまり、これで縁切りできたと思えばよいというのです。

しかし、財産はその息子夫婦には上げたくない。だからどうしたらよいかというのがご相談内容です。

動産(現金や価値ある書画等)は持ち出されており、さらには親族間の窃盗等の犯罪は問われないので、いまさら遺言書で誰かに遺贈するとしても、現実の効果はないでしょう。

しかし、不動産については防御策はありますよとお話しをしました。

どうにもやりきれない思いのするご相談でした。