行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。
365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941
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被相続人は被成年後見人(ご自分でしっかりとした意思を表示できない方)でした。
近年このようなケースが増えてきております。
実の親子でも面倒を見てくれない、見てもらえない、そのようなケースも出てきております。
先日は、あるご婦人からのご相談で、一人息子さんがその嫁さんと一切合財の重要な財産を持ち出し、いなくなってしまったがどうしたらよいかというご相談でした。
いなくなったこと自体はそれでよいというのです。
つまり、これで縁切りできたと思えばよいというのです。
しかし、財産はその息子夫婦には上げたくない。だからどうしたらよいかというのがご相談内容です。
動産(現金や価値ある書画等)は持ち出されており、さらには親族間の窃盗等の犯罪は問われないので、いまさら遺言書で誰かに遺贈するとしても、現実の効果はないでしょう。
しかし、不動産については防御策はありますよとお話しをしました。
どうにもやりきれない思いのするご相談でした。