相続放棄 100326

行政書士 早川義裕 **************************
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昨日は、行政書士会の定例相談日であり、相談員として県民センターに行ってきました。

なかなか忙しい日でした。

ある相談者から、相続放棄についてのご相談があり、手順等をお教えしました。

相続放棄は、相続のあったことを知った日から3カ月以内にしなけらばなりませんが、家裁に行き相続放棄申述書に記載して提出します。

この放棄は、後から大きな財産が出てきたとしても、一度放棄をすると取り消すことはできませんので、よくよく遺産状態を調べてからでないと取り返しがつかなくなることもありますので、ご注意ください。

また、限定承認という制度もあります。

相続財産の限度において承認するというもので、その範囲内での債務はお返しをしますという時に、やはり3カ月以内に家裁に申述書を提出します。

ただし、限定承認は放棄と違って、相続人全員でなければできません。


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