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早いもので、ことしももう2カ月が過ぎようとしています。
その間に取りかかっている業務の一つに、相続のための遺産整理の仕事があります。
当然に、相続人の確定をしなければなりませんが、そのためには戸籍を読み込まなければなりません。
戸籍には色々なことが書いてあります。
被相続人や相続人の様々なことを垣間見ることができます。
早くから結婚された方、お子さんがたくさんおいでになる方、遠くの地方から縁組をしてこられた方、戦争ではるか遠くでお亡くなりになった方、非常に長命であった方等々、様々です。
お名前にも様々な変遷を感じます。
現在普通であると感じるお名前や、時代がかったお名前(もっとも、その当時は普通のお名前であったのですが)もあれば、何とお読みするのか字の上からだけではわからないお名前にも出くわします。
とにかく、様々なご先祖がそこには存在していたのだなーと、拝見する次第です。
どなたもみな、子孫の繁栄を願ってこられたことでしょ。
あなたもいずれはご先祖様です。
お互いに、子孫に喜んでもらえるようなご先祖になりたいものですね。
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数次相続と財産 110219
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おじいさんが亡くなられた後の相続手続きが済まないうちに、その相続人であるお父様が亡くなられてしまいました。
このような相続を数次相続と言います。
遺産である不動産がおじい様の名義のままに依頼者の手元に残ってしまいました。
さらに、土地はおじい様名義で登記をしてありましたが、建物の増築した部分が未登記で残されておりました。
固定資産税はちゃんと市役所から来ておりましたが、評価証明書を取得したところ未登記ということが判明しました。
相続人はどなたもそのことをご存じなく、しかし税金だけはすべて一括して納付していました。
このようなことは結構あるようです。
つまり、どの税金がどこの部分かということを気にしていなかったために、いつまでもこのような状態が続いていたのでした。
皆さんも一度財産整理をしてみてはいかがでしょうか。
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地方出張 110218
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相続関連の仕事をしていますと、色々な地方に出張することが良くあります。
遠くは北海道や九州から、近くは隣の県、もっと近くは隣の市町村等々。
昨日は北関東周辺を回ってきました。
朝4時半ころ出発してたおかげで、混雑に会うこともなく比較的早く先方さんを訪れることができました。
お話しを伺い資料等を受け取り、そのあと関係市役所、法務局などを回り、帰宅は午後9時過ぎでした。
走行距離は300kmほどでしたが、結構時間がかかりました。
私は長距離運転は大好きですので、苦痛は感じませんが、このところガソリン代が高くなり、その点が痛手です。
しかし、郊外に出ると山並みがきれいで、最近降った雪がその山並みを白く覆いきれいなものです。
近々、山形県まで出張予定ですが、そのドライブも楽しみにしています。
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国際相続 110215
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外国人配偶者の遺産相続はどのようにするのでしょうか。
外国人配偶者のお持ちであった遺産は、日本国内にある不動産です。
奥様とその被相続にである外国人との共有物件で、持分は被相続人が1/2。
相続人は奥さんのほかに、とてもかわいらしい女の子と男の子の姉弟の計3人。
まずは親子関係確認のための戸籍収集から始まりました。
お子さんたちは現在二重国籍となっておりますので、日本人である奥さんの戸籍に記載がありました。
以前手掛けた仕事では、亡くなった配偶者の前婚での子供がいたが、配偶者の方はそのことを知らなかったために、相続手続きに苦労したことがありましたが、今回は幸いにそのようなことはなさそうで、比較的スムーズに進みそうです。
また、是非そう願っております。
相続はとかく争いの種になりがちです。
その種を蒔かないためにも、遺言書を作成しておかれることを強くお勧めします。
遺言書作成のお手伝いをいたしますので、ご相談ください。
遺言書については、 こちら をご覧下さい。
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相続財産 110213
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相続税課税基準が大きく引き下げられそうです。
今まで基礎控除として、5000万円プラス相続人一人につき1000万円であったものが、3000万円プラス一人当たり600万円と大きく変わりそうです。
だからと言って、それまでに亡くなってほしいとはどなたも思わないでしょう。
そのような状況の下で、お父様がなくなられ、相続税の申告期限が間近な方がおられます。
大きな敷地にお住まいですが、他の財産はありません。
そこで、少しでも相続税を低く抑えることのできる「小規模宅地の特例」による申告をすることになりました。
もともとがとても広い敷地なので、この程度の減価によっても、申告額は大した変動はありませんでしたが、それでも現金がない場合には、やはり少しでも出ていくものを抑えたいと思うのは当然でしょう。
別途、 国際結婚・国際離婚 のページにも書きましたが、相続には思わぬ罠もありますので気をつけましょう。
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相続と相続人 110207
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相続のご相談に乗っていると色々な方に出会います。
子供に上げたくない、兄弟には絶対上げたくない。
先妻の子にも現在の妻との間の子と同じだけ残したい。
現在の妻にだけ残したい。
あるいは、全部愛人にあげたい。
財産は誰にも残さず全部使い切ってしまいたい。
全く様々な考え方の人がいるものです。
そうした中で、父の財産を末の子供である自分に全部相続できるような遺言書を書かせるにはどうしたらよいかといったご相談もありました。
遺言をそのように書いてもらうことはできますが、遺留分といものがあり、他の相続人から遺留分減殺請求がなされると、返さなければならなくなりますよとお話ししました。
もっとも、他の相続人からそのような請求がなければ、積極的にこちらから返さなければならないということはありませんが。
遺留分については こちら もお読み下さい。
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成年後見・遺言相続無料相談会 110206
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昨日は、横浜市南区で私の参加しているNPO成年後見・遺言相続ハートセンターの無料相談会が開催されました。
メインスタッフは、南区の会員である行政書士ですが、前半は成年後見のお話をし、そのあと参加者の皆さんからのご質問にお応えするということで進められました。
活発な質疑応答が行われ、非常に良い相談会になりました。
会場である町会の会館が少々せまかったので、窮屈ではありましたが、参加者の方々には喜んでもらえた相談会でした。
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相続財産 110205
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大事な人を無くした後で、心が落ち着いてきたらばやらなければならないことに、相続財産の分割協議があります。
財産の額の多い少ないの問題ではなく、どなたがどの財産を引き継ぐかといったことの話し合いは大事なものです。
現実に残された財産だけではなく、民法では903条では、生前に贈与を受けていたり特別の費用を出してもらっていた場合には、その分は相続財産に繰り戻すことになっております。
何年前のものでも、そのように取り扱われます。
一方、相続税法では、3年前までのものが相続税の対象となります。
遺言を活用することで、このような繰り戻し(持ち戻し)を免除することができます。(民法第903条第3項)
詳しくは当事務所にご相談ください。
相続を争族にしないためにも、是非お早い対策を。
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相続不動産 110202
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父親が亡くなり、その相続のための遺産分割協議をすることになりました。
遺産は、現金、預金、不動産です。
現金や預金はまさにそのものずばりの計算ができますが、不動産はどうするかということになりました。
通常は時価で考えるのですが、時価と言っても今の社会情勢の下では値段がはっきりとしません。
そこで、相続税計算の基となる路線価で評価しようということになりました。
ところが、その路線価がついていませんでした。
理由は、道路指定がなされた後もずっと税務署の評価がされていなかったからでした。
このたびやっと、路線価を付けてもらいたいとの申し出をしたことによって、1か月ほどかかって路線価が付きました。
その価格をもとに、分割協議に入ることになりました。
今までかなり相続分割協議のお手伝いをしてきましたが、今回のようなケースは初めてのことでした。
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嫁に遺産をあげたい 110131
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息子が10年ほど前に亡くなり、孫が1人おります。
娘も1人いますが、妻はすでになくなっております。
私の遺産をこれまで面倒を見てきてくれた息子の嫁にあげたい。
このようなお話がありました。
推定相続人である娘さんとお孫さん以外に、その嫁さんに遺贈するという遺言を書くことをお勧めしました。
しかし、遺留分を犯すとトラブルが起きかねませんので、その点を注意してください。
ただし、遺留分を犯したとしても、相続人から減殺請求がなければ問題はありません。
その減殺請求も、その相続のあったときから1年以内にしなけらばならず、また、相続のあったときから10年たつと、請求ができなくなります。
いずれにしろ、請求をするとかされるとかいうよりも、そのお嫁さんに対し、娘さんがお父様への貢献を評価してくれれば、問題が起きる可能性は非常に低くなります。
財産のあるとかないと改善に、人間関係がうまくいっていることで、問題の発生は大きく押さえられます。
私はみなさんの遺言書作成のお手伝いをするときには、付言をつけることをお勧めしたいます。
内容的には、「兄弟仲良く、家族仲好く、感謝して」といったようなことに重点を置いて書かれることをお勧めしています。
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借金の催促(その2) 110124
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昨日は、ロールプレイ第1段として、基礎編をご紹介しました。
本日は、応用編ということでご紹介します。
質問2
先生の話で、「10か月」の件はよくわかった。
ところで、
三男はすでに死亡しているし、手続き完了前に母が死んでしまった。
三男は、父や母の相続には関係ないのか?
父の遺産である不動産の名義変更も済んでいない。
そこには母が住んでいたが、今後誰かがそこに住むとしてもどうしたらよいのか?
弟たちと遺産分けをする際の、不動産の価格はどうするのか?
回答2
相談者の親族関係は
相談者は5人兄弟姉妹の長男
父は2年前に死亡
母は2か月前に死亡
3男は3年前に死亡(妻と成人の子供2人あり)
ということであるが
父親の相続につき、
父親の遺産をどなたがどのくらい相続するのかの話し合いが済まないままに母親がなくなったということは
父親からの母親の相続分をどのように他の相続人が相続するのかといった問題が発生します。
まず、父親の相続人は母親とあなたたち子供ですが、
三男はすでに死亡しているので、その子供が代襲相続人となります。
したがって、父親の相続については
相続人として
母親、5人の兄弟姉妹中生存している4人と三男の子供2人の合計6人ということになります。
しかし、その父親の相続手続きが済まないうちに、母親が亡くなってしまったので
母親の相続分をどうするかという問題になりますが、
母親の相続分は子供に引き継がれます。
つまり、残された子供(代襲相続人を含む)には次のような法定相続分があります。
不動産価格の 1/2 は母親の相続分であり、
その相続分を 子供たちで均等に配分することになります。
この際注意することは、代襲相続人は何人いようとも、その代襲相続人の親の分だけを均等相続することになります。
ご質問では、誰かがそこに住む(相続する)ということですが、
その際に相続分と不動産価格の差が出た場合にどうするかという問題が出ます。
相続財産の評価は、遺産分割時を基準とするというのが通説です。(相続税は評価額)
不動産の相続価格は、
1.実勢価格
2.公示価格
3.路線価
4.地価調査価格 などがありますが、
遺産分割においては実際の取引価格(実勢価格)を基準とすることになり、
最終的には不動産鑑定士による鑑定評価額によることとなりますが、
費用や時間を要することになるので、
便法として、
近隣類似不動産の実勢価格を参考することが多くみられます。
その結果、この価格と分割価格の差を、精算するという方法がとられます。
まあ、このようなことを面白おかしく参加者に紹介していきたいと思っています。
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借金の催促(その1) 110123
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来週末に、新入会員向けの宿泊を伴う研修会が開催されます。
私も講師の一人として参加します。
今回は、講義をするということではなく、ロールプレイを通して「相続」について新人の皆さんにお伝えをしようということで、もう一人の講師と共に行います。
基礎編と応用編の2部構成にして行う予定となっています。
基礎編は次のようなものです。
設定
1.当事務所に甲さんの紹介でお見えになった相談者は、相続に関する知識がない。
「相続手続きは、親がなくなってから10カ月以内にしなければならないと知人
に言われた。そうなのか?」ということからの相談である。
2.相談者の親族関係
相談者は5人兄弟姉妹の長男
父は2年前に死亡
母は2か月前に死亡
3男は3年前に死亡(妻と成人の子供2人あり)
3.遺産関係
父名義の不動産
母名義の預金
以上から、相談者と行政書士の会話が始まりました。
相談者:
父が死亡した後、父には隠し女がおりそのことが判明して、母がショックで寝込んでしまい、入院が続き父の相続手続きが済まないうちに、母が死亡してしまった。
10カ月以内に手続きと言われても、それどころではなかった。
どうしたらよいのか?
回答者:
相続というのは、被相続人がなくなったときから開始します。(民882)
また、相続人は「自己のために相続の開始のあったことを知った日から、3ヵ月以内に相続するか放棄するかを決めなければいけません」。(民915①)
あなたの場合には、すでにその3ヵ月は経過しているわけですから、今更放棄はできません。
期間経過後は、単純承認といって、相続をしたことになりますが、
手続きは、10年先であろうが20年先であろうが構いませんが、
その間は、不動産などは、遺産分割手続きがされない限り、
法定相続分による相続人での共有で所有権を持つ、とみなされます。
先になればなるほど、何が起きるかわからず、面倒になることはままあることなので
早く済ませた方が良いでしょう。
さて、「10カ月」ということの問題ですが、
この期限問題は、被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、
相続開始を知った日から
10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければならないということです。
ちなみに、あなた方のように10ヶ月以内に遺産協議分割できないときには、法定相続分で相続があったものとして申告をして、納税をすませます。
その後協議分割がなされ、納める税金に差額が出るようなら修正申告等をして精算することになります。 (続く)
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葬式費用 110121
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寒い毎日が続いています。
このような時には、お亡くなりになる高齢者が多くなってきます。
その亡くなった方の葬式費用はどのような形で負担するのでしょうか。
通常は、喪主が負担するものです。
喪主となられる方は、配偶者であったり、相続人の中の代表となられる方(ご長男であったり事業承継であったり)です。
しかし、このことは、その喪主の財産から負担するということではなく、被相続人の財産の中から支出されることがほとんどです。
税法上からも、葬式費用は相続財産から控除されます。
同時に、香典も喪主や遺族の所得にはならず、葬式費用の一部負担といった互助的意味合いから、税金はかかりません。
読経料や戒名は葬式費用として計上できますが、葬儀後の初七日の費用は、葬式費用には入りませんのでご注意ください。
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生前贈与と特別受益 110119
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生前贈与とは、被相続人の財産をご自分が存命中に他の人に贈与することですが、その結果として、相続財産を減少させることになります。
その贈与は相手方が受け取ることを承諾すれば成立します。(民法第549条)
つまり、口頭だけでも贈与契約は成立します。
そのため、贈与する方の気持ちが変わってしまうと、撤回(以後の実行はしない)できますので、できる限り書面でしておいた方が良いでしょう。
生前贈与することによって、相続財産を減少させることができるものには、次のようなものがあります。
①配偶者に対する居住用不動産等の贈与
②世代間飛び越し贈与(親から孫へ)
③相続人以外の者への贈与
④将来評価額の上昇する可能性のあるものの贈与
⑤長期間における多人数への基礎控除額内の贈与 等々。
ただし、注意する点も多々あります。
推定相続人が相続前(被相続人が死亡する前)に被相続人から多額の財産を受け取っていた場合、その受け取っていた者は特別受益者として相続する額が減らされます。(民法第903条①)
被相続人から遺贈や生前贈与を受けた特別受益者に対しては、その受けた利益の限度で相続分を差し引き計算する(持戻)よう求めることができます。
特別受益となるのは、共同相続人の一部の者が受けた
①生計の資本として受けた贈与(住宅購入資金の援助等)
(単なる生活費の援助は生計の資本としての贈与ではありません。)
②特別に受けた遺贈(遺言によって相続分以外に遺贈を受けた場合)
③婚姻養子縁組のための贈与(婚姻のための支度金や結納金など)
結婚にかかるお金のうち、持参金結納金支度金は、特別受益にあたりますが、結婚式の費用は通常あたりません。
教育費は、ご兄弟のなかで弟さんだけが海外留学資金の提供を受けているような場合には特別受益にあたります。
その際に、遺言書で「特別受益の持ち戻し免除」をしておくと、その贈与は相続財産に持ち戻されることは無くなります。
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偽装帰化 110116
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深夜の2時ころ某国から電話がありました。
半年ほど前に母が死亡し、私(相談者)が留学先から帰国したところ、所持しているパスポートでは入国できないと言われ、入管で足止めを受けた。
しかし、現在所持しているパスポートはまさしく真正なものであり、出国時に持参していったものである。
なぜ入国できないのか色々調べてもらったところ、その理由が判明した。
理由は、私はすでに日本に帰化しているために、本来の自分の国の国籍はすでになく、従って所持しているパスポートは無効であるとのことであった。
しかし、私は結婚もしていないし、ましてや日本への帰化などしていない。
なぜこのようなことが起きたのか?
その後、様々な問題点をクリアして、とりあえずは帰国と国籍回復を図ることができた。
だが、まだ問題が残っている。
自分は次男である。
長男が日本人と結婚し、その数年後日本に帰化をした。
その長男が私になり替わり、そのようなことをしたことが判明した。
今後、問題が起きた時に迷惑を被ることは避けたいので、どうしたらよいか、というものであった。
現在このような外国人が結構入国滞在しているようです。
あなたの身近にもいるかもしれません。
平穏な生活を送っているのかもしれませんが、明らかに犯罪であり、入管法はもちろん、刑法155条および157条の公文書偽造あるいは公正証書原本不実記載に当たります。
犯罪には巻き込まれないように注意しましょう。
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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その23) 110116
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3)相続放棄
法律上最初から相続人としての地位を失いますので、すべてにおいて権利義務がなくなります。
相続放棄と辞退
メリット 相続放棄した場合は、負の財産も放棄されることになる
デメリット 放棄したらもう遺留分の請求は出来ないし、更に大きな財産が見つかっても相続できない
①相続を知ったときから3ヶ月以内に放棄しないと、放棄できない(単純承認)
②被相続人の住所地の家裁に 相続を知ったときから3ヶ月以内に 申述書提出
③各自単独で申請可
④ただし、相続開始前には 出来ない
(遺留分の放棄は相続開始前でも 可 ただし、家裁の許可必要)
⑤遺産の一部(小物は除く)でも処分すると、承認したこととなり、放棄出来ない
⑥相続を「放棄」(裁判所に法的手続をとったのち)すれば、債権債務は
一切なくなる
⑦放棄すると、取消し 不可
⑧税法上放棄者がいると 基礎控除が その分 減額される
⑨相続を単に「辞退」しても、債権は残る(法定相続分に応じた債券額は残る)
⑩「辞退者」が何もしないで、分割協議に参加しないと、協議自体が無効
⑪そのため、遺産がいらないというのであれば、分割協議において
いらないという人の取得分をなしにして、分割し、押印
⑫登記実務上、分割協議書において、登記権利者が取得する分割協議書または、
他の者が、「相続分ないことの証明書」または「特別受益証明書」を
作成し添付
⑬限定承認は、相続人全員でなければ出来ない
⑭税法上限定承認は、その時点で限定承認により相続した財産は被相続人から
相続人に譲渡があったものとして、譲渡所得税かかる
(完)
今回の「遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの?』のシリーズは、今回の第23回を以て一応完了いたします。
永い間お読みいただきありがとうございました。
この原稿は、某施設において、様々な方への説明を兼ねてお話ししたことに手を加えたものです。
今後は、そのうちに相続手続きに関するシリーズものを掲載したいと考えています。
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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その22) 110115
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2) 遺留分権利者とその割合
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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その21) 110114
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⑫遺留分放棄のメリット
i.旦那が財産持ちで再婚しようとすると、子供たちが反対をする場合、
ii.遺言書で子供に相続させるとし、
iii.妻は遺留分の放棄をすると家裁の許可を得た場合で、
iv.こどもは安心して再婚に同意できることになります。
v.反面、妻はどんなに夫に尽くしても、財産をもらえなくなります。
vi.注意が必要なことは
遺留分放棄は、
イ)相続の放棄をしたことにはならず、
ロ)相続人としての地位は保持したままですので、
ハ)遺留分を放棄しても、マイナス財産を相続する危険はあります。
さらに、
ニ)第一の遺言の後に、
妻に全財産を相続させる第二の遺言書を作れば、
妻は財産を貰えることになります。
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遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その20) 110113
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2.遺留分について
遺言で残した財産でも、問題が出ることがあります。
1)遺言者は、自由にその財産を処分することができますが、
残された家族の生活の安定と財産の公平な分配という点から、自分の財産を他人に贈与 または遺贈してもよいとは言えません。
①そのような考えから、一定の割合を相続人に保障しようとするものが、
遺留分制度です。
しかし
②遺言で遺留分を侵害しても、相続財産を1人に相続させる遺言を残すかどうかは、
遺言者の自由で、
③遺留分を侵害しても当然に無効になるものではなく
④遺留分を侵害された相続人は、
遺留分を主張することもできますし(遺留分減殺請求権)、
主張しないこともできますので、(民1031)
⑤遺留分の主張は、1年以内にする必要があります。(民1042)
⑥その1年はいつから始まるのかというと、
⑦相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときです。
⑧知る知らないにかかわらず、相続開始のときから10年を経過したときには、
遺留分を主張できなくなります。
⑨遺留分の主張は、口頭でもできますが、内容証明郵便で行っておくとよいでしょう。
⑩相続開始前(遺言者・被相続人生存中)に遺留分は放棄できますが、 家庭裁判所の許可が必要です。(※遺産放棄は相続開始後のみ 可)
⑪代襲相続の場合には、被代襲相続者が遺留分を事前に放棄していると、
代襲相続人に遺留分は無くなります。
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A)共同遺言
日本民法では、同一の証書に書かれた共同遺言は無効となりますが
上記 (ⅰ)~(ⅳ) における遺言においては、有効です(遺言の方式の準拠法に関する法律4)
※日本に住んでいる外国人が日本の方式の遺言をする場合、
B)自筆証書遺言
i.日本語あるいは外国語(本国語)で作成できます
ii.押印は、拇印・指印でも良いし必要が無い場合もあります
C)公正証書遺言
i.公正証書遺言は、外国語ではなく日本語で作成されます
ii.遺言者には、印鑑証明書と実印が必要ですが、外国人の場合は外国人登録証・本国政府 発行の旅券などでもよいとされています
iii.遺言執行者
iv.遺言執行者を指定できるか否か、またその権限は、財産所在地の 法律で異なります
韓国、台湾法では
v.相続は、被相続人死亡時の本国法により、遺言執行者の指定ができます
※国際相続については 複雑ですので 詳しくは アターニー事務所にお問い合わせください。
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