相続財産 110213

行政書士 早川義裕
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相続税課税基準が大きく引き下げられそうです。

今まで基礎控除として、5000万円プラス相続人一人につき1000万円であったものが、3000万円プラス一人当たり600万円と大きく変わりそうです。

だからと言って、それまでに亡くなってほしいとはどなたも思わないでしょう。

そのような状況の下で、お父様がなくなられ、相続税の申告期限が間近な方がおられます。

大きな敷地にお住まいですが、他の財産はありません。

そこで、少しでも相続税を低く抑えることのできる「小規模宅地の特例」による申告をすることになりました。

もともとがとても広い敷地なので、この程度の減価によっても、申告額は大した変動はありませんでしたが、それでも現金がない場合には、やはり少しでも出ていくものを抑えたいと思うのは当然でしょう。

別途、 国際結婚・国際離婚 のページにも書きましたが、相続には思わぬ罠もありますので気をつけましょう。



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