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2.遺留分について
遺言で残した財産でも、問題が出ることがあります。
1)遺言者は、自由にその財産を処分することができますが、
残された家族の生活の安定と財産の公平な分配という点から、自分の財産を他人に贈与 または遺贈してもよいとは言えません。
①そのような考えから、一定の割合を相続人に保障しようとするものが、
遺留分制度です。
しかし
②遺言で遺留分を侵害しても、相続財産を1人に相続させる遺言を残すかどうかは、
遺言者の自由で、
③遺留分を侵害しても当然に無効になるものではなく
④遺留分を侵害された相続人は、
遺留分を主張することもできますし(遺留分減殺請求権)、
主張しないこともできますので、(民1031)
⑤遺留分の主張は、1年以内にする必要があります。(民1042)
⑥その1年はいつから始まるのかというと、
⑦相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときです。
⑧知る知らないにかかわらず、相続開始のときから10年を経過したときには、
遺留分を主張できなくなります。
⑨遺留分の主張は、口頭でもできますが、内容証明郵便で行っておくとよいでしょう。
⑩相続開始前(遺言者・被相続人生存中)に遺留分は放棄できますが、 家庭裁判所の許可が必要です。(※遺産放棄は相続開始後のみ 可)
⑪代襲相続の場合には、被代襲相続者が遺留分を事前に放棄していると、
代襲相続人に遺留分は無くなります。
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