行政書士 早川義裕 ************************** 日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************
大事な人を無くした後で、心が落ち着いてきたらばやらなければならないことに、相続財産の分割協議があります。
財産の額の多い少ないの問題ではなく、どなたがどの財産を引き継ぐかといったことの話し合いは大事なものです。
現実に残された財産だけではなく、民法では903条では、生前に贈与を受けていたり特別の費用を出してもらっていた場合には、その分は相続財産に繰り戻すことになっております。
何年前のものでも、そのように取り扱われます。
一方、相続税法では、3年前までのものが相続税の対象となります。
遺言を活用することで、このような繰り戻し(持ち戻し)を免除することができます。(民法第903条第3項)
詳しくは当事務所にご相談ください。
相続を争族にしないためにも、是非お早い対策を。
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