借金の催促(その1) 110123

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************

来週末に、新入会員向けの宿泊を伴う研修会が開催されます。

私も講師の一人として参加します。

今回は、講義をするということではなく、ロールプレイを通して「相続」について新人の皆さんにお伝えをしようということで、もう一人の講師と共に行います。

基礎編と応用編の2部構成にして行う予定となっています。

基礎編は次のようなものです。

設定
1.当事務所に甲さんの紹介でお見えになった相談者は、相続に関する知識がない。
  「相続手続きは、親がなくなってから10カ月以内にしなければならないと知人
  に言われた。そうなのか?」ということからの相談である。

2.相談者の親族関係
  相談者は5人兄弟姉妹の長男
  父は2年前に死亡
  母は2か月前に死亡
  3男は3年前に死亡(妻と成人の子供2人あり)

3.遺産関係
  父名義の不動産
  母名義の預金

以上から、相談者と行政書士の会話が始まりました。

相談者:
父が死亡した後、父には隠し女がおりそのことが判明して、母がショックで寝込んでしまい、入院が続き父の相続手続きが済まないうちに、母が死亡してしまった。

10カ月以内に手続きと言われても、それどころではなかった。

どうしたらよいのか?

回答者:
相続というのは、被相続人がなくなったときから開始します。(民882)

また、相続人は「自己のために相続の開始のあったことを知った日から、3ヵ月以内に相続するか放棄するかを決めなければいけません」。(民915①)

あなたの場合には、すでにその3ヵ月は経過しているわけですから、今更放棄はできません。

期間経過後は、単純承認といって、相続をしたことになりますが、
手続きは、10年先であろうが20年先であろうが構いませんが、
その間は、不動産などは、遺産分割手続きがされない限り、
法定相続分による相続人での共有で所有権を持つ、とみなされます。

先になればなるほど、何が起きるかわからず、面倒になることはままあることなので
早く済ませた方が良いでしょう。

さて、「10カ月」ということの問題ですが、
この期限問題は、被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、
相続開始を知った日から
10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければならないということです。

ちなみに、あなた方のように10ヶ月以内に遺産協議分割できないときには、法定相続分で相続があったものとして申告をして、納税をすませます。

その後協議分割がなされ、納める税金に差額が出るようなら修正申告等をして精算することになります。   (続く)



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