行政書士 早川義裕 ************************** 日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************
3)相続放棄
法律上最初から相続人としての地位を失いますので、すべてにおいて権利義務がなくなります。
相続放棄と辞退
メリット 相続放棄した場合は、負の財産も放棄されることになる
デメリット 放棄したらもう遺留分の請求は出来ないし、更に大きな財産が見つかっても相続できない
①相続を知ったときから3ヶ月以内に放棄しないと、放棄できない(単純承認)
②被相続人の住所地の家裁に 相続を知ったときから3ヶ月以内に 申述書提出
③各自単独で申請可
④ただし、相続開始前には 出来ない
(遺留分の放棄は相続開始前でも 可 ただし、家裁の許可必要)
⑤遺産の一部(小物は除く)でも処分すると、承認したこととなり、放棄出来ない
⑥相続を「放棄」(裁判所に法的手続をとったのち)すれば、債権債務は
一切なくなる
⑦放棄すると、取消し 不可
⑧税法上放棄者がいると 基礎控除が その分 減額される
⑨相続を単に「辞退」しても、債権は残る(法定相続分に応じた債券額は残る)
⑩「辞退者」が何もしないで、分割協議に参加しないと、協議自体が無効
⑪そのため、遺産がいらないというのであれば、分割協議において
いらないという人の取得分をなしにして、分割し、押印
⑫登記実務上、分割協議書において、登記権利者が取得する分割協議書または、
他の者が、「相続分ないことの証明書」または「特別受益証明書」を
作成し添付
⑬限定承認は、相続人全員でなければ出来ない
⑭税法上限定承認は、その時点で限定承認により相続した財産は被相続人から
相続人に譲渡があったものとして、譲渡所得税かかる
(完)
今回の「遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの?』のシリーズは、今回の第23回を以て一応完了いたします。
永い間お読みいただきありがとうございました。
この原稿は、某施設において、様々な方への説明を兼ねてお話ししたことに手を加えたものです。
今後は、そのうちに相続手続きに関するシリーズものを掲載したいと考えています。
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