行政書士 早川義裕 ************************** 日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い 365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************
⑫遺留分放棄のメリット
i.旦那が財産持ちで再婚しようとすると、子供たちが反対をする場合、
ii.遺言書で子供に相続させるとし、
iii.妻は遺留分の放棄をすると家裁の許可を得た場合で、
iv.こどもは安心して再婚に同意できることになります。
v.反面、妻はどんなに夫に尽くしても、財産をもらえなくなります。
vi.注意が必要なことは
遺留分放棄は、
イ)相続の放棄をしたことにはならず、
ロ)相続人としての地位は保持したままですので、
ハ)遺留分を放棄しても、マイナス財産を相続する危険はあります。
さらに、
ニ)第一の遺言の後に、
妻に全財産を相続させる第二の遺言書を作れば、
妻は財産を貰えることになります。
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