偽装帰化 110116

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深夜の2時ころ某国から電話がありました。

半年ほど前に母が死亡し、私(相談者)が留学先から帰国したところ、所持しているパスポートでは入国できないと言われ、入管で足止めを受けた。

しかし、現在所持しているパスポートはまさしく真正なものであり、出国時に持参していったものである。

なぜ入国できないのか色々調べてもらったところ、その理由が判明した。

理由は、私はすでに日本に帰化しているために、本来の自分の国の国籍はすでになく、従って所持しているパスポートは無効であるとのことであった。

しかし、私は結婚もしていないし、ましてや日本への帰化などしていない。

なぜこのようなことが起きたのか?

その後、様々な問題点をクリアして、とりあえずは帰国と国籍回復を図ることができた。

だが、まだ問題が残っている。

自分は次男である。

長男が日本人と結婚し、その数年後日本に帰化をした。

その長男が私になり替わり、そのようなことをしたことが判明した。

今後、問題が起きた時に迷惑を被ることは避けたいので、どうしたらよいか、というものであった。

現在このような外国人が結構入国滞在しているようです。

あなたの身近にもいるかもしれません。

平穏な生活を送っているのかもしれませんが、明らかに犯罪であり、入管法はもちろん、刑法155条および157条の公文書偽造あるいは公正証書原本不実記載に当たります。

犯罪には巻き込まれないように注意しましょう。



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