相続と相続人 110207

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************

相続のご相談に乗っていると色々な方に出会います。

子供に上げたくない、兄弟には絶対上げたくない。

先妻の子にも現在の妻との間の子と同じだけ残したい。

現在の妻にだけ残したい。

あるいは、全部愛人にあげたい。

財産は誰にも残さず全部使い切ってしまいたい。

全く様々な考え方の人がいるものです。

そうした中で、父の財産を末の子供である自分に全部相続できるような遺言書を書かせるにはどうしたらよいかといったご相談もありました。

遺言をそのように書いてもらうことはできますが、遺留分といものがあり、他の相続人から遺留分減殺請求がなされると、返さなければならなくなりますよとお話ししました。

もっとも、他の相続人からそのような請求がなければ、積極的にこちらから返さなければならないということはありませんが。

遺留分については  こちら  もお読み下さい。

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