相続と遺言書 171113

行政書士 早川義裕  **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。
電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941
**************************
一昨日、よく存じ上げるある方が亡くなりましたました。
享年75歳。

10年ほど前から肺気腫を患い、随分と長い闘病生活を続けてこられたようです。

しかし、ついに最後にはもう十分生きたからこれ以上の管の挿入はもういいと言って、
ご自分で体に差し込んでいた酸素の管を抜かれたそうです。

その後苦しむこともなく、安らかにご家族に囲まれながら息を引き取ったとのことです。

お子さんたちは夫々遠隔地にお住まいで、そのうちお一人は外国人と結婚し、さらにはお亡くなりになった方よりも前に、残念ながら外国で死亡しております。

今や配偶者が外国人ということもよくあるケースです。相続人であるお子さんが先に死亡していると、その子さんがお亡くなりになっていうお子さんの代わりにそうぞく(代襲相続)することになりますが、そのお子さんが外国籍であると、準備する書類等も変わってきます。

他の相続人と面識がないということも起きてくるかもしれません。

争いを防ぐためにも、遺言書を書いておくことをお勧めします。


ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 時   間 9:00~20:00 (090-3085-1941
メール相談【無料】
原則48時間以内に回答
無料メール相談フォーム


面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.