借金の催促(その2) 110124

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昨日は、ロールプレイ第1段として、基礎編をご紹介しました。

本日は、応用編ということでご紹介します。

質問2
先生の話で、「10か月」の件はよくわかった。

ところで、
三男はすでに死亡しているし、手続き完了前に母が死んでしまった。

三男は、父や母の相続には関係ないのか?

父の遺産である不動産の名義変更も済んでいない。

そこには母が住んでいたが、今後誰かがそこに住むとしてもどうしたらよいのか?

弟たちと遺産分けをする際の、不動産の価格はどうするのか?


回答2
相談者の親族関係は
相談者は5人兄弟姉妹の長男
父は2年前に死亡
母は2か月前に死亡
3男は3年前に死亡(妻と成人の子供2人あり)
ということであるが

父親の相続につき、
父親の遺産をどなたがどのくらい相続するのかの話し合いが済まないままに母親がなくなったということは
父親からの母親の相続分をどのように他の相続人が相続するのかといった問題が発生します。

まず、父親の相続人は母親とあなたたち子供ですが、
三男はすでに死亡しているので、その子供が代襲相続人となります。

したがって、父親の相続については
相続人として
母親、5人の兄弟姉妹中生存している4人と三男の子供2人の合計6人ということになります。

しかし、その父親の相続手続きが済まないうちに、母親が亡くなってしまったので
母親の相続分をどうするかという問題になりますが、
母親の相続分は子供に引き継がれます。
つまり、残された子供(代襲相続人を含む)には次のような法定相続分があります。

不動産価格の 1/2 は母親の相続分であり、
その相続分を 子供たちで均等に配分することになります。
この際注意することは、代襲相続人は何人いようとも、その代襲相続人の親の分だけを均等相続することになります。

ご質問では、誰かがそこに住む(相続する)ということですが、
その際に相続分と不動産価格の差が出た場合にどうするかという問題が出ます。

相続財産の評価は、遺産分割時を基準とするというのが通説です。(相続税は評価額)

不動産の相続価格は、
1.実勢価格
2.公示価格
3.路線価
4.地価調査価格  などがありますが、
遺産分割においては実際の取引価格(実勢価格)を基準とすることになり、
最終的には不動産鑑定士による鑑定評価額によることとなりますが、
費用や時間を要することになるので、
便法として、
近隣類似不動産の実勢価格を参考することが多くみられます。

その結果、この価格と分割価格の差を、精算するという方法がとられます。

まあ、このようなことを面白おかしく参加者に紹介していきたいと思っています。


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