国際相続 110215

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************

外国人配偶者の遺産相続はどのようにするのでしょうか。

外国人配偶者のお持ちであった遺産は、日本国内にある不動産です。

奥様とその被相続にである外国人との共有物件で、持分は被相続人が1/2。

相続人は奥さんのほかに、とてもかわいらしい女の子と男の子の姉弟の計3人。

まずは親子関係確認のための戸籍収集から始まりました。

お子さんたちは現在二重国籍となっておりますので、日本人である奥さんの戸籍に記載がありました。

以前手掛けた仕事では、亡くなった配偶者の前婚での子供がいたが、配偶者の方はそのことを知らなかったために、相続手続きに苦労したことがありましたが、今回は幸いにそのようなことはなさそうで、比較的スムーズに進みそうです。

また、是非そう願っております。

相続はとかく争いの種になりがちです。

その種を蒔かないためにも、遺言書を作成しておかれることを強くお勧めします。

遺言書作成のお手伝いをいたしますので、ご相談ください。

遺言書については、 こちら をご覧下さい。


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