遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その16) 110109

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: (海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)090-3085-1941 **************************

6)外国にいる日本人の遺言 その成立と効力

日本人の遺言については、その成立(遺言能力・遺言者の意思 表示の瑕疵など)、またその効力(遺言の効力の発生時期・条件・ 取消の可否など)は、
日本法で決められます(遺言の成立・効力 が日本国内で争われる場合)
相続する財産の指定・遺留分など遺言の内容に関しても、日本法によって決められます

外国に居住している日本人が、
  i. 日本に不動産や預貯金が有り、
  ii. 相続人が日本にも居る場合などは、
  iii.その居住する国で、日本法の定める方式の自筆証書遺言を作成することができま     す。

  iv. 外国に不動産や動産がある場合は、
  v. 日本人が本国(日本)の法律による方式で遺言を作成しても、
  vi. 国によっては相続について、(参照:国際相続講義)
  vii.不動産に関しては所在地法、動産に関しては住所地法で決められており、
  viii.日本人の遺言についても外国の法律が適用される場合があります。

  ix. 検認の用件・効果について日本法と異なる国がありますので、在外日本人が遺言をす    る場合、公正証書遺言でするのが無難かもしれません。
  x. 遺言執行者(その可否、執行者の権限、執行方法など)に関しても日本法とことなる場    合があります。
  xi. 外国で遺言を作成する場合は、現地の国際私法・遺言に関する法律・税法などをよく    調べる必要があります。



ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談時   間 9:00~20:00(090-3085-1941
メール相談【無料】原則48時間以内に回答無料メール相談フォーム
面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:
(海外からの場合には 国識別番号の「81」をつけてください)
090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.