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C)秘密証書遺言
i. 遺言すべきことを書くのは手書きでもパソコンでもよい
ii. だ第三者の書いてもらってもよいが、
iii.署名し
iv. 印鑑を押す(できる限り実印が良い)
v. その遺言を封筒に入れ
vi. 遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で 封印する
vii.その封筒を、公証人および証人2人以上の前に提出し
viii.自分の氏名、住所と共に 自分の遺言書であると申し述べ
ix. 第三者が書いた時には、筆記者の氏名・住所 を申述し
x. 公証人が日付および 遺言した人の自分の遺言であるといったことを記載した
封紙をその封筒に貼り、遺言者と証人が署名し 押印する(民970①)
xi. 訂正または書き加えたあるいは削除したい場合には、
xii.その行の上部に、二字訂正とか 十字加入 とか記載し
xiii.その後ろに 氏名を自署し
xiv.変更場所に 印鑑を押さないと 効力発生しない(民970②)
xv. 上記(ⅱ) ~(xⅲ)までの方式に外れた場合にでも
xvi.自筆証書遺言の方式に則っている場合には
xvii.自筆証書遺言としての効力を有す(民971)
xviii.遺言者が口をきくことができない者の場合は
xix.公証人と証人の面前で本人の遺言書であり、
xx. 氏名および住所を 通訳人を介して 申し述べ 又は
封紙に 自署することで、上記 (ⅶ)に代えることができる(民972①)
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