生前贈与と特別受益 110119

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生前贈与とは、被相続人の財産をご自分が存命中に他の人に贈与することですが、その結果として、相続財産を減少させることになります。

その贈与は相手方が受け取ることを承諾すれば成立します。(民法第549条)

つまり、口頭だけでも贈与契約は成立します。

そのため、贈与する方の気持ちが変わってしまうと、撤回(以後の実行はしない)できますので、できる限り書面でしておいた方が良いでしょう。

生前贈与することによって、相続財産を減少させることができるものには、次のようなものがあります。

  ①配偶者に対する居住用不動産等の贈与
  ②世代間飛び越し贈与(親から孫へ)
  ③相続人以外の者への贈与
  ④将来評価額の上昇する可能性のあるものの贈与
  ⑤長期間における多人数への基礎控除額内の贈与  等々。

ただし、注意する点も多々あります。

推定相続人が相続前(被相続人が死亡する前)に被相続人から多額の財産を受け取っていた場合、その受け取っていた者は特別受益者として相続する額が減らされます。(民法第903条①)

被相続人から遺贈や生前贈与を受けた特別受益者に対しては、その受けた利益の限度で相続分を差し引き計算する(持戻)よう求めることができます。

特別受益となるのは、共同相続人の一部の者が受けた
  ①生計の資本として受けた贈与(住宅購入資金の援助等)
    (単なる生活費の援助は生計の資本としての贈与ではありません。)
  ②特別に受けた遺贈(遺言によって相続分以外に遺贈を受けた場合)
  ③婚姻養子縁組のための贈与(婚姻のための支度金や結納金など)
結婚にかかるお金のうち、持参金結納金支度金は、特別受益にあたりますが、結婚式の費用は通常あたりません。

教育費は、ご兄弟のなかで弟さんだけが海外留学資金の提供を受けているような場合には特別受益にあたります。

その際に、遺言書で「特別受益の持ち戻し免除」をしておくと、その贈与は相続財産に持ち戻されることは無くなります。
  
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