遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その11) 110104

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ご夫婦で同じ紙に書いた遺言はどうなるのか。
例えば、
夫名義の不動産を 長男Aさんに相続させる
妻名義の預金を 次男Bさんに相続察せる と書いた場合、
ご主人 と 奥さんが その遺言書に署名捺印、年月日記載した場合、

これは無効となります。

しかし、
同じ用紙に
たとえ相続させる遺産が共有不動産でも
ご主人が 
この不動産持分を Aさんに相続させると書き、
その遺言書に署名捺印、年月日記載し、
奥さんも同様に、
この不動産持分を Aさん(Bさんでも同じ)に相続させると書き、
その遺言書に署名捺印、年月日記載した場合には、
共同遺言とはなりません。

また、夫婦別々の遺言書が、同じ封筒に入れられていたとしても、
共同遺言とは言えません。

ただし、同一用紙に一方の名前のみが記載されているときには(一方の名前がない時には)、共同遺言禁止規定に触れます。

さらに、外国人の場合には後ほど触れますが、この共同遺言禁止は適用されません。

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