遺言書を作るのはなぜ? 遺言書は必要なの? (その10) 110103

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4)遺言の種類
  遺言には法律で定められた方式があります。

  ① 普通方式(通常の場合)

   A)自筆証書遺言
 
    i. 自分の手で(自筆で)
    ii. 遺言すべきことすべてと
    iii. 書いた年月日
    iv. 氏名
    v. 印鑑を押す(できる限り実印が良い)(民法968①)

    vi. 訂正または書き加えたあるいは削除したい場合には、
    vii. その行の上部に、二字訂正とか 十字加入 とか記載し
    viii. その後ろに 氏名を自署し
    ix. 変更場所に 印鑑を押さないと 効力発生しない(民法968②)
    x. 財産目録を別紙で添付する場合には、
    xi. やはり自筆で記載し、契印する

      この、押印については
        イ)複数のページにわたる遺言書の場合に
        ロ)契印がないとどうなるかというと
        ハ)最高裁判決(S36・37)は、1通の遺言書であることが確認できれば
         有効であるとした。

        ニ)また、押印は 実印の必要はない
        ホ)認印でも 拇印 でも可

        ヘ)しかし、年月日の記載がないと無効となる。
        ト)ただし、本文に自書記載がなくても、
        チ)封筒に入れ、その封筒に自書記載があれば差支えないとしている。

        リ)この日付を付記する理由は
         遺言者が 遺言をするときに 遺言の能力を有するかどうか
         明らかにするためのものであり
        ヌ)2個以上の遺言が抵触する場合に、遺言の前後を確認するためであり、
        ル)本文に記載がなくても、封筒に記載があれば 判断できるからとしてい          る。

       さらに、この日付は
        ヲ)暦通りの年月日出なくても
        ワ)第何回誕生日とか 古希祝賀の日 とか 長女結婚の日(入籍の日)           のように
        カ)正確に年月日を知ることができればよい。

        ヨ)しかし、何年何月吉日 といったものは 無効である。

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