遺産 100225

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
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お亡くなりになった方は、成年被後見人でした。

成年後見人の方は、生前一生懸命お世話をされてきました。

成年後見事務の終了を家裁にしようとしたところ、いないと思っていた相続人の存在がわかりました。

片親違いの姉がいたのです。

そこでその姉と連絡を取りたいと思っても、どこにいるか成年後見人自身では探し出すことができず困って、家裁に相談したところ住所が判明しました。

また、その相続人と後見人との間で、遺産について話合いがもたれ、後見人はいかに自分が被後見人に対しお世話をしてきたかを訴えました。

その結果、相続人はその成年後見人に遺産の一部を贈与してあげてもよいと思うようになり、
被後見人所有であった不動産を贈与することにしました。

ところがその後見人の家族が出てきて、その程度では納得できないと主張し始めました。

その様な状況の下で、私の所に相談に見えました。

何度か成年後見人のお宅にお伺いして、話を聞き、相続人の意向をお話して、円満に可決しましたが、他人である成年後見人はいくら尽力、貢献したからと言って、相続人とはなれないので、遺産の相続権はありません。

しかし、双方がそれぞれの気持ちを素直に話し合うことによって、かなり円満に解決していくものです。

ただし、当人同士で直接話し合いをしようと思っても、感情のすれ違いによってトラブルが起きることもよくあることです。

その様な時こそ、私たちにご相談ください。

じっくりとお話をお伺いし、良い方向の解決を図っていきます。

相談と依頼 はこちらからどうぞ。