国際相続と外国人登録 100213

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
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国際結婚をしている外国人の方に限らず、日本に滞在している外国人は「外国人登録」をすることになっています。

日本に入国し90日以内に、また日本で出生した場合には60日以内に届け出ることとされています。

近年増えてきている国際相続が発生した場合、相続人たる外国人が日本に滞在している場合には、この外国人登録を証明する「外国人登録原票記載事項証明書」が、とても重要なものとなります。

これは、日本人の住民票と戸籍に代わるもので、これによって日本人の被相続人との関係が明らかになるからです。

申請は、当該外国人のお住まいの市区町村役場にします。

そのほかお困りのこと、お悩みのことなどございましたら、アターニー行政書士事務所にご相談ください。

ご相談は2回まで無料です。