成年被後見人の死亡と相続 100207

行政書士 早川義裕 **************************
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成年後見人からの連絡により、何十年も前に連絡が途絶えていた身内の死亡を知らされた方がおいでになります。

成年後見人は、裁判所の指導により、相続人としての子の方に連絡をしてきたのです。

相続財産は結構ありましたが、この相続人は今まで面倒を見てきてくれたことに感謝をしており、財産の多くをその後見人に上げたいとおっしゃっています。

近年、多くの方は権利意識が強く、全部自分のものだからと主張する方が多い中で、このように感謝して後見人に寄与分として遺産を差し上げたいということは、まれなことになってきているのが現状です。

損して得取れ。

まさしく、経済的損失(相続財産の取得をしない)はあっても、精神的な得(安心した、平穏な心)が得られること、何にもましてありがたいことかもしれません。