行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。
電話: 090-3085-1941
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僕は相続人である。
僕には父がいない。3年前に交通事故で亡くなってしまった。今は母親と妹との3人で住んでいる。
大好きだったお爺ちゃんが亡くなり、おじちゃんやおばちゃんに混じって、相続人となったとおばあちゃんから言われた。
なんだかよくわからないが、僕はお爺ちゃんの財産を引き継ぐらしい。
つまり、このケースは「代襲相続」といわれるものです。
通常のケースでは、相続はお父様(被相続人)がお亡くなりになると、お母様とお子様たちが相続人として遺産を相続することになります。
ところが、この主人公の「僕」は、祖父がお亡くなりになる前に、お子様である父がすでに亡くなっており、その父に代わって相続人となったのです。
今後は、相続人間での話し合いにより、遺産分割協議を行うことになりますが、「僕」は未成年なので親権者としての母親がこの分割協議に参加することになります。(民第818条、第833条)
このような時に、親権者である母親はなかなか自分の意見の主張はしにくいものです。
最大の理由は、自身が相続人ではなくあくまでも子供の代理人であるがゆえに、人さまの相続財産に関する自分の子供の権利をあからさまに主張することがはばかられるといった気持があるからです。
ここに、相続人としての当事者と代理人としての親権者との大きな違いが出てきます。
いかに、他の相続人(兄弟姉妹)たちが感情的に認めてくれるかどうかで、今後の展開に大きな違いが出てくることが予想されます。
トラブルを未然に防ぐためにも、遺言書の作成をお勧めします。
遺言書作成や、遺産分割協議書作成のお手伝いはおまかせください。
是非、こちらの 遺言の方式 および
遺産分割協議書 のページもお読みください。