行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。
電話: 090-3085-1941
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価値があるのかないのかわからない相続財産が出てきました。
初めは各相続人も、その相続財産に対し興味を示さず、結局Aがなんとなく引き取ることになりました。
ところが3年ほどたったころ、ふとしたことからその相続財産はとても貴重な価値のあるものであることが判明しました。
それからが兄弟間の争いの始まりとなってしまいました。
B「それほどの価値のあるものであるならば、もう一度分割協議をやり直せ。」
A「何をいまさらいっているのだ。当時、お前たちはいらないと言っていたではないか。だから俺が引き取ったのだ。
C「事情が変わったのだから、私たちにも分けてほしい。」
A「冗談ではない。もうすべて解決済みだ。」
このような状態になってしまいました。
あなたならどのようにしますか。
全員が合意すれば分割協議を再度やり直すことは可能です。
しかし、それは再分割協議ということではなく、税法上は財産が増える人への贈与ということになってしまうので注意が必要です。