相続財産の共有 101130

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相続は、その相続を知った時(被相続人がお亡くなりになった時ではなく、相続人であることを知った時)から3ヵ月以内に、相続するかどうかを決めなければなりません。

決めるまでにその相続財産に手をつけてしまうと、単純承認といってその後に大きな負債が判明し、結果としてマイナスになるとしても、放棄をすることができなくなります。

その相続財産は、話し合いによりお一人で相続することもできますが、全員共有あるいは一部の方々での共有ということもできます。

特定の相続財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言があった場合には、相続人間での話し合いの必要もなく、その特定相続人が相続することができます。

ただし、遺言において相続分の割合を指定しているにすぎないとき(例えば、自宅の土地を長男に7割、次男に3割相続させるといった場合)には、遺産分割協議を必要とします。

遺産を共有で相続した後に、各自いつでもその共有状態を解消するための請求がきます(民法256条1項前段)。


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