戸籍の取得 101123

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941 **************************

私たち行政書士を始めとして、いくつかの士業者には、依頼者にかかわる戸籍や住民票を取得することができるようになっております。(戸籍法第10条の2第2項)

そのために、職務上請求書というものがあり、請求時にはこれを使用しなければなりません。

また、その請求書を使用することで、委任状が不要となっております。

このことを悪用して問題を起こす者がいることも事実ですが、ほとんどの者はまじめにこの請求書を使用しております。

このところ、この請求書を使用して頻繁に戸籍や住民票を入手しました。

相続人の確定をしていかなければなりませんので、戸籍の収集はとても重要な作業となります。

また、その戸籍等は遺産分割協議書に添付をしたり、金融機関との取引解約のために使用するからです。

遺言公正証書を作成する場合にも、戸籍謄本等は必要となります。

そうしたことのために、依頼者からの依頼を受けて、私たちは職務上請求書を使用して、戸籍や住民票を代理取得しております。


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