被保佐人の遺言 101115

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電話相談を受けました。

被保佐人である弟の公正証書遺言を作成したい。

弟の事理弁識(物事の判断ができる能力)能力も、どの程度のものかわからない。

また、自分が先に死亡した後に、その弟が死亡したら弟の遺産は私の家族が相続できるのか。

私たちの両親はすでに亡くなっており、弟には妻も子供もいない。

というものでした。

被保佐人が重要な財産の得喪をする場合には、民法962条1項3号により、保佐人の同意が必要であり、その同意又はこれに代わる許可を得ないでした行為は取り消すことができる(民法13条4項)こととなっています。

しかし、民法962条により遺言に関しては、上記のことが適用されないと規定されていますので、公正証書遺言書作成は可能です。

また、その弟さんの遺産はあなたのお子さんに代襲相続権があります。

しかし、電話でのお話だけでは、弟さんの状態がわからず、このような場合には対応が難しいものです。

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