特別受益者の相続分 その2  101112

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持ち戻しの対象となる贈与とは

①特別受益の持ち戻しの対象となる贈与は、『婚姻や生計の資本』として受けた贈与に限られます。

②したがって、誕生祝いや就職祝いとしてのプレゼントのような贈与は対象とはなりません。

③具体的には、結婚や際の持参金(結納金)、支度金、その他衣類、タンスなどの嫁入道具等がこれに入ります。

④また、生計の資本としては、親から独立して生活するときにもらった土地、建物、事業上の開業資金などのほかに、他の相続人が受けなかった高等教育の学費も含まれます。

⑤さらに、生命保険金や死亡退職金も、特別受益として取扱われることがあります。

⑥この持ち戻しの対象となる贈与については、期間の期限がなく、たとえ何十年前に行われたものであっても対象となります。

(続く)

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