相続人? 101114

行政書士 早川義裕 ************************** 【行政書士早川義裕 事務所紹介】    日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い    365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941 **************************

父(A)は10年前に母(B)と離婚しました。

その父は3年前に連れ子のある外国人女性(C)と再婚しました。

その父も、昨年亡くなりました。

今年になって、私の兄(B1)がある事件に巻き込まれ、亡くなりました。

その結果、死亡した兄に対する慰謝料が出ることになりました。

兄は未だ独身で、配偶者はもちろん子供もありません。

その慰謝料を巡って、再婚相手の女性の子(C1とC2)が、自分たちも兄弟であり父親の代襲相続人なのだから、相続権があると言って、遺産分割を要求してきました。

この場合、本当に異母兄弟に相続権はあるのでしょうか。

誰が本当の相続人なのでしょうか。

だれが、どのくらい相続できるのでしょうか。

どうしたらよいのでしょうか。

とのお問い合わせがありました。

回答はお問い合わせください。

ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談時   間 9:00~20:00(090-3085-1941
メール相談【無料】原則48時間以内に回答無料メール相談フォーム
面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:090-3085-1941
【ブログ】    雑記ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   国際結婚国際離婚に関する公式ブログ:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 
This web site is for general information purpose only. The information presented at this site should not be construed to be legal advice. このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。 Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.