相続の限定承認と放棄 その3 101109

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しかし、この限定承認にも大きな落とし穴が隠されています。

限定承認は
①民法上は、かなり便利な制度といえます。

②ただし税法上は、非常に危険な落とし穴があります。

③被相続人(亡くなった人)に対して、財産を時価で相続人に渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかります(所法59)。

④「みなし譲渡所得課税」とは、文字どおり譲渡所得があったとみなして、税金をかけるものです。

被相続人に対して、
⑤すべての財産を時価で売却し収入があったとみなし、

⑥その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。

⑦そのため、含み益がある財産(例えば、購入したときより値上がりしている土地)がある場合、

⑧限定承認をすると、被相続人に対して所得税がかかることになります。

⑨なお、現金の場合、含み益がありませんので、「みなし譲渡所得課税」は、かかりません。

⑩相続人は被相続人の所得税について、準確定申告をもって所得税の申告・納付をします。

⑪また、相続人は財産を時価で取得したことになります(所法60)。

⑫もちろん、被相続人に対しての所得税は債務となりますが、

⑬その増額した債務は限定承認の手続きによりプラスの財産を超える場合は切捨てされます。

⑭そのため、被相続人がプラスの財産よりマイナスの財産のほうを多く持っている場合は、相続人において基本的にデメリットはありません。

⑮ただし、被相続人が明らかに、マイナスの財産よりプラスの財産のほうを多く持っていれば、所得税の分だけ損をすることになります。

(完)



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