国際結婚と相続 101101

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このところブログを書く時間がなかなかとれませんでした。

あまりご無沙汰ではいけないと思い、時間を作りました。

最近、結構色々な話が舞い込んできますが、このような依頼が来ました。

ある国の女性と結婚したい。

その結婚に際して、相続問題の話を詰めておきたい。

このような案件は始めてです。

いまだ結婚をしていないということは、当然に相続人ではありません。

しかし、結婚をすれば、配偶者としての相続権は発生します。

そのために、どの財産をどのように相続するかを明確にしておきたい、とのことでした。

しかし、お子さんが生まれるのか、あるいはお子さんのないままに配偶者のみが相続人となるのか、はたまた、被相続人となる方の尊属や叔父叔母さん方々の存在等、仮定することはたくさんありすぎて、どのように対応するか大変です。

幸いにしてまだ多少時間があるので、依頼者と話を詰めていこうと思っています。


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