相続の限定承認と放棄 その2 101108

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「限定承認」は、相続財産が完全にはっきりしている場合は意味ありませんが、マイナス財産(借金等)が多くなるかどうか分からないときに使う方法です。

そのような場合に、限定承認をしておけば、マイナス財産の方が多くてもプラス財産を限度として負担すればよいということです。

つまり、限定承認をしていれば、
①相続したプラスの財産より多いマイナスの財産の部分は返済しなくてもかまわず、
 棒引きとなります。

②また、結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合には、
清算手続で債権者などに弁済した結果、残余財産があれば相続人間で分け合う
 ことになります。

④民法上は、かなり便利な制度といえます。

但し限定承認は以下のことが必要になります。

①相続放棄と同じように、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に
 被相続人の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります(民法915)。

②相続人が複数の場合は全員でしなければならず(民法923)
 相続人のうちの誰かが相続放棄をしていても、
 相続放棄をした人は、 相続人ではなかったものとみなされるので、
 それ以外の共同相続人全員で申述することになります。

③3ヶ月以内に「財産目録」を作成して家裁に申述書を提出(民法924)します。

(続く)


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