相続の限定承認と放棄 その1 101107

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遺産が借金よりも上回っている場合には、相続放棄だの、限定承認だのと言わずに単純承認をすればよいでしょう。

一方、借金が遺産を上回っている場合は相続放棄をすればよいのでしょうか、あるいは限定承認の方が良いのでしょうか。

借金が多い場合には、限定承認も相続放棄も同じような気がするのです。

いやいや、相続放棄と限定承認は全く異なります。

①放棄した相続人は、法律上始めから相続人ではないということになります(民法939)し、
②限定承認は、借金を返済する限度で相続する(民法922)ということですから、相続人の地位は保持します。

なお、相続人が一人しかいない場合には、
その相続人が放棄をすると、相続人の不存在ということになります。

この場合、財産は相続財産法人となり、利害関係人または検察官の請求に基づき、家庭裁判所により、管理人が選任され(民法952)財産の清算が行われます。

借金が多く相続したくない場合には、相続放棄などすると、周りの人に迷惑(負担)をかけることになるので、限定承認する方が良いでしょう。
(放棄も限定承認 (限定承認の落とし穴も参照のこと) も、共に家裁への申し立てが必要です)

(続く)

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