特別受益者の相続分 その3  10113

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持ち戻しの場合の特別受益の価額

①特別受益額の持ち戻しは、贈与または遺贈を受けた財産を、相続開始時の時価に換算して行われます。

②例えば、
  イ)贈与のとき5、000万円だった土地が、相続開始時に5億円となっていれば、5億円が持ち戻しの価額となります。
  ロ)反対に贈与時1、000万円の株式が、相続開始時300万円に下落していれば、300万円が持ち戻しの価額となります。

③また、
  イ)受益者が、すでに贈与を受けた財産を処分してしまっていても、
  ロ)その財産があるものとして、相続開始時の価額に評価して、持ち戻しを行うことになっています(民904)。

④(注)特別受益の持ち戻しは、贈与の時期にかかわらず、
  イ)相続開始時の価額で持ち戻されますが、
  ロ)相続税における生前贈与加算制度は、相続開始前3年以内の贈与が対象となり、贈与を受けた時の価額で、相続財産に加算されます。

このように生前贈与を行うにも、様々なことを考慮しておくことが重要です。(完)

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