行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する 遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 365日・24時間対応。 電話: 090-3085-1941
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先日「成年後見・遺言相続ハートセンターの設立を設立申請中であることを報告しましたが、成年後見制度とはどのようなものなのでしょうか。
詳しくは こちらの成年後見 のページと 成年後見制度の利用 のページをお読みいただきたいと思いますが、大きく分けて二つがあります。
第1が、法定後見制度です。
この法定後見制度は、すでに認知症や精神障害が進み、判断力が衰え、金銭をはじめとした財産管理などができなくなってしまった方々のために家庭裁判所が本人や4親等以内の親族などの申し立てにより、
判断力がなくなってしまった人には、「成年後見人」を
著しく判断能力が欠けてきた人には、「保佐人」を
判断能力が不十分な人には、「補助人」をつけて、本人を支援する制度です。
第2の任意後見制度は、
現在はまだ物事の判断をする能力を十分に持ってはいるが、将来その能力が低下したときに、その事務処理を自分に代わってとり行ってもらうように、委任しておく契約です。
この契約は、公正証書によってとき交わされます。
財産管理のほかに、必要な介護契約や医療契約、病気などにも適切に対応してくれます。
世界1の高齢社会である日本において、今後ますますこの後見制度は重要なものとなってくるでしょう。
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